テキストサイズ

完全不定期版 経済財政愚問放談

第4章 大阪市『ヘイトスピーチ抑止条令』は憲法違反!!

さて、私の論文をお読み頂いている読者様なら、私が橋下徹維新の会『現、大阪維新の会』のヘイトスピーチに対する対応に批判的で有ったのはご存知かと思います

結局は大坂市は賛成多数でこの『言論統制かつ言論弾圧』の【ヘイトスピーチ抑止条令】を可決成立させて仕舞いました

反対に回ったのは『自民党』ノミで、大阪維新の会を含め他会派は賛成した様で有ります

流石に自民党はこれが『憲法第21条』に違反してるのは分かっていたのでしょうし、これが民主主義の基本原則に反する最低・最悪な条例である事は理解していた様ですね?

では、日本国憲法第21条を見て下さい

>日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

条文
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(wikiより抜粋)

まず第一に、条文2の検閲の禁止に完全に違反しております

『ヘイトスピーチ』と認定して『条令』にて取り締まる事は、明らかに条文2の検閲の禁止に違反しておりますよね?

ましてや、条文1の『表現の自由』を条令によって拘束するのですから、明らかな憲法違反と成ります

これが法律家で有る『橋下徹』氏が最初に言い出した訳ですから、呆れて物も言えません

如何に彼が危険な思想の持ち主かお分かり頂けると思います

更に言うなら、何故国籍を持たない在留外国人の人権擁護は重視して、国籍者で有る日本人の人権の一部で有る『言論の自由・表現の自由』を条令で禁止するのか?

これこそ日本人(大阪市民)に対する『人種差別』で有り『人権侵害』では有りませんか?

どうして在留外国人の『表現の自由』は保証して、日本人(大阪市民)の表現の自由は禁止するのか?

元にこの条令は、在留外国人に対する憎悪表現に対して適応と書いて有ります

ですから、日本人に対する在留外国人からのヘイトスピーチはスルーと言う事に成るのです

どうでしょうか?これでも日本人に対する『人権侵害』や『人種差別』では無いと言えるのでしょうか?

ストーリーメニュー

TOPTOPへ