ぷしのだぶん
第3章 日記2021(R3)1-3
嫌がられるかなーと思いつつも、書いちゃう。
『自由でひらかれたインド太平洋(FOIP)』関連です。うふ。
日本では、防空識別圏(領空※の手前エリア)に他国の航空機が許可なく侵入する=領空侵犯されるおそれがあると、航空自衛隊がスクランブル(緊急発進)して警戒にあたりますね。
※領空:国の所有する領海(陸地から約22km)の上空
そして、何をするかというと、侵入機に対して
1.侵入しないように言葉で促す
2.(1がダメなら)警告射撃をおこなう
3.(1,2がダメなら)緊急着陸を促す
では、3でも侵入しようとされたら???
自衛隊機が撃墜されたら???
民間人に化けた侵入機なら、なおさら、日本側は手出しできない。
相手は、マッハ1~2(時速1200km以上)でゴーゴーゴー!
あ、もしもし。総理大臣さんですか?あっさり侵入されましたので、今後の対応をご検討ください。アイム、ダイイング。
なんてやってる場合ではない。
憲法を守っていては、日本国民を守れない。
日本を守ろうとしてくれている人を守れない。
周知のとおり、漁民たちを殺されたり、横田さんたちを拉致されたままで、守れていません。
現在も進行形で、日本近海で他国の航空機が飛び交っている。ウイルスだけでなく、爆撃機もウェルカムか?
ということで、ネックになっている憲法第9条がこれなんですが、↓
『憲法第9条:第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
この第9条に、第3項として
『前2項の規定は、自衛権の発動を妨げない。』または、『前2項の規定は、我が国の存立や国民の生命、財産を守る自衛権の発動を妨げない。』
を追加するという有志案に、とりあえず僕は賛成です。最低限の抑止力になると考えます。
(2/26追記:警職法7条の政府解釈にて「凶悪犯罪であれば、危害射撃可能」の旨の報道あり-産経等)
報道機関には、森爺発言よりも国防をもっともーっと追及してほしい。
2021,2/14//
『自由でひらかれたインド太平洋(FOIP)』関連です。うふ。
日本では、防空識別圏(領空※の手前エリア)に他国の航空機が許可なく侵入する=領空侵犯されるおそれがあると、航空自衛隊がスクランブル(緊急発進)して警戒にあたりますね。
※領空:国の所有する領海(陸地から約22km)の上空
そして、何をするかというと、侵入機に対して
1.侵入しないように言葉で促す
2.(1がダメなら)警告射撃をおこなう
3.(1,2がダメなら)緊急着陸を促す
では、3でも侵入しようとされたら???
自衛隊機が撃墜されたら???
民間人に化けた侵入機なら、なおさら、日本側は手出しできない。
相手は、マッハ1~2(時速1200km以上)でゴーゴーゴー!
あ、もしもし。総理大臣さんですか?あっさり侵入されましたので、今後の対応をご検討ください。アイム、ダイイング。
なんてやってる場合ではない。
憲法を守っていては、日本国民を守れない。
日本を守ろうとしてくれている人を守れない。
周知のとおり、漁民たちを殺されたり、横田さんたちを拉致されたままで、守れていません。
現在も進行形で、日本近海で他国の航空機が飛び交っている。ウイルスだけでなく、爆撃機もウェルカムか?
ということで、ネックになっている憲法第9条がこれなんですが、↓
『憲法第9条:第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』
この第9条に、第3項として
『前2項の規定は、自衛権の発動を妨げない。』または、『前2項の規定は、我が国の存立や国民の生命、財産を守る自衛権の発動を妨げない。』
を追加するという有志案に、とりあえず僕は賛成です。最低限の抑止力になると考えます。
(2/26追記:警職法7条の政府解釈にて「凶悪犯罪であれば、危害射撃可能」の旨の報道あり-産経等)
報道機関には、森爺発言よりも国防をもっともーっと追及してほしい。
2021,2/14//