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真っ赤な家庭

第3章 取調室



刑法39条


1,心身喪失者の行為はこれを罰せず。


2,心身喪失者の行為はその刑を軽減する。




つまり心身喪失ならば無罪になる。







だが、そんなに簡単なものではない。


生い立ちを知る為、
家族面接

心理テスト
(いくつもの複雑なテスト)

脳の医学検査

精神鑑定書の作成


それらを得てやっと39条が成立する。

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