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とにかく書いてみようじゃないか

第1章 とにかく書いてみようじゃないか。

【小説に実際の商品名、店舗名、人物名は使えるか?】

 こういったテーマでいろいろ知りたい……といった、メッセージを匿名の方にいただきました。


 調べました。

 つまりですね……一言では、もうせません。

 いろいろありすぎる。

 著作権の問題や、登録商標とかありますわな。

 

 まず、店舗名で書きます。

 店の名前とか、その略称については著作権とは基本的に関係ないとのことです。

 商標権もまず問題無いそうです

 商標権については、その商標、例えば、「マック」とか、マクドナルドのMマーク、とかを、指定された業務(指定商品、指定役務)で使うことについての権利です。

 指定商品、指定役務はいろいろありますが、「小説中に登場させる」ということが指定商品・指定役務になることはあり得ませんと……ふむ。

 指定商品・指定役務に類似することもあり得ません。て、ことは、商標については全く問題無しだそうです。

 あと、商標についてなんですが、問題点を無理矢理みつけようとすれば、普通名詞化させるような行為がありますという答えがありまして。

 例えば、「宅急便」というのはヤマトの登録商標(それは恥ずかしながら知らなかった。普通に佐川の宅急便とか言ってたことある)、これを「日通の宅急便を使って云々」などと書くと、「宅急便」があたかも「宅配サービス」という業務を表す普通名詞であるかのようになってしまいます……すいませんでしたぁーーっ!!

 普通名詞化させるような、行為自体は侵害行為ではないが、クレームが付いて余計な注釈を入れることを余儀なくされる可能性は……ある。

 いちばん注意したいのは、特定の企業・施設等を揶揄したり、不当に悪いイメージをつけるような書き方をすること。それは、あきまへんわな。

 店舗名、会社名については、こんな感じですかね。

 でも、商品としての書籍で書く場合、出版社との相談もあるようなので、これはまあ、出版できるようになれば……の話ですよね。

 さあ、次のページいきますから。長いぞ~。

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