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びっくり事件簿

第11章 結婚:ケース2

ネットのオフ会で知り合った知人の夫婦。

ずいぶんと昔の話です。特に親しくはないけれど、いちおう顔と名前(ハンドルのみ/本名は知らない)は知ってるレベルの薄い知り合いで、この話も本人達からではなく共通の友人から又聞きした話なのですが。

ある夫婦が、大喧嘩の末に離婚したんだそうです。で。
離婚はしたんですけど、離婚後もたまに会う機会があり、結局は仲直り。で、仲直りしたので『再婚』しようとしたのだそうです、同じ相手と。

しかし、女性というのは一度離婚すると、再婚するまで6か月ほど期間を空けないと再婚できないという法律があり(6か月という規定は当時のもの。現在は法律が改定されて禁止期間は100日に短縮)そのために、再婚できず、禁止期間が過ぎるのを二人で待っている、という話でした。この禁止期間、女性が妊娠していた場合に、父親が誰なのかがわからなくならないようにするための法律らしいのですが、結婚に関する法律を何も知らなかった私にとって、

『再婚禁止期間という法律がある』というのがまず1つ目のびっくりポイント。

さらに、妊娠していた場合の父親が誰だかわかりにくくなるのを防ぐのが目的の法律なのに、

『同じ相手との再婚でも禁止期間あり』というのが2つ目のびっくりポイント。

最後に、

離婚後半年も経たないうちに同じ相手と再婚しようとするぐらいならそもそも離婚すんなやーー!!

と、これは私の心の叫び、でした。

ちなみに、法律改定後にそうなったのか、当時からそうだったけれど、その夫婦が知らなかっただけなのかはわかりませんが、『同じ相手と再婚する場合』は再婚禁止期間は適用外のようです。

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