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新‼経済・世相愚問放談

第75章 緊急上肢!これは許せない大阪維新の会の言論弾圧

http://www.sankei.com/west/news/151016/wst1510160100-n1.html

記事によりますと、「藤井氏が自民党推薦のダブル選候補者らに送ったとされるメールの内容を大阪維新が入手した」そうです。つまり、当方の「私信」を「何らかの方法」で秘密裏に入手したそうです。そして、その「私信」を根拠に、「(藤井氏が)特定の候補者や政治団体を利するために番組を利用」したと維新側が認識している、と報道されています。

ですがまず第一にこれについては、維新側の違法行為の疑義が存在します。

そもそも維新の側の当方の私信の(公党による窃盗の可能性も排除できない不明な極秘ルートでの)入手、ならびに、それを報道各位に無作為に「ばらまく」行為に関しては、憲法が保障する通信の秘密を侵された疑義が濃厚に存在します。
これではまるで全体主義における監視社会そのものです。維新は私信を傍受して政治的に利用しているわけですから、文字通り、全体主義的な政党であることが証明されたと言えるでしょう。維新は批判する者なら傍受でも何でも行いながら黙らせようとしている、という次第です。これは、市民にとって大変に怖い話です。政治や行政の内部文書を政党が入手して暴露するならまだしも、これは、さすがに私信ですから、本当に恐ろしい話です。ついては、この点はこれからさらに追及することとしたいと思います。

……ただし、これを一旦脇におくとしても、上記報道は著しく一方的な報道であり、誠に遺憾です。
そもそも、これまで何度も主張して参りましたが、放送法が定める政治的公平は、
「番組全体」「放送全体」
についてのものであって
「出演者個人」
のものでは断じてありません。したがって、この申し立てそれ自身が不当である可能性が明確に存在しているのです(詳しくは、追伸1を参照ください)

ただし今回の問題はそこだけではありません。それ以前に、当方は、番組が放送法四条で明記されている「政治的な公平」なものとなることを意図してTV局に助言したに過ぎず、維新側にBPOに申し立てられる筋合いのものではありません。むしろ、それに不服を申し立てる維新側こそが、放送法四条に違反した申し立てをしているとすら考えられるところです。

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