新‼経済・世相愚問放談
第75章 緊急上肢!これは許せない大阪維新の会の言論弾圧
以上の説明を踏まえてもなお、番組の公正さを疑うのなら、編集されたその番組、ならびにそこでの発言の一体どこに不公平があったのかを明らかにすべきです。それもなしに藤井のTV出演を放送法四条違反と断罪し、藤井の出演取り下げの請願(追申1参照)を含意するのは、それこそ放送法の精神に違反した、著しく不当な申し立てだと言わざるを得ません。そもそも番組を見れば一目瞭然でありますが、編集された番組が政治的公平であったことは明白なのです。
こうした背景から、政治的公平の実現のための助言を行った筆者としては、藤井が出演した番組が「政治的公平を定めた放送法4条に違反する」とする維新のBPO申し立ては、不当な申し立てであると認識せざ得ず、当該申し立て、ならびに、その一方的な報道に対して、強い遺憾の意を表明いたします。
いずれにいたしましても、BPOの公正なご判断を、心から祈念いたしたいと思います。
追申1:
この度のBPOへの申し立てにおいては、一部情報筋では、維新側は「テレビ番組のレギュラーコメンテーターとして起用し続けることは、放送法4条に明確に違反する」と明言している、と伺っています。しかしこれまで何度も解説して参りましたが、番組が確保すべき公平さは番組全体の公平さであり、出演者一人一人の公平さではありません。もとより、誰もが公言する際何らかの(複数の)意図をもっている可能性は明確に存在し、その可能性を踏まえた上で番組全体の公平さを確保することを目指している、というのが全ての番組の常態です。そして個々の出演者の意図に拘わらず、番組全体の公平さが保たれた編集がなされる限り、放送法四条に抵触することは絶対にありえないのです。したがって、特定個人の出演取りやめの請願を含意するこの申し立ては、その意味において放送法四条の精神から乖離した不当なものと言わざるを得ず、それ故、この申し立てそれ自身が、「公党による窃盗の可能性も含めた私信入手に基づく、自分たちに批判的な言論人のTV出演を取りやめささせるための不当な圧力」である疑義が明確に存在しているのです。その点については、徹底的にこれからも、追及してまいりたいと思います。
こうした背景から、政治的公平の実現のための助言を行った筆者としては、藤井が出演した番組が「政治的公平を定めた放送法4条に違反する」とする維新のBPO申し立ては、不当な申し立てであると認識せざ得ず、当該申し立て、ならびに、その一方的な報道に対して、強い遺憾の意を表明いたします。
いずれにいたしましても、BPOの公正なご判断を、心から祈念いたしたいと思います。
追申1:
この度のBPOへの申し立てにおいては、一部情報筋では、維新側は「テレビ番組のレギュラーコメンテーターとして起用し続けることは、放送法4条に明確に違反する」と明言している、と伺っています。しかしこれまで何度も解説して参りましたが、番組が確保すべき公平さは番組全体の公平さであり、出演者一人一人の公平さではありません。もとより、誰もが公言する際何らかの(複数の)意図をもっている可能性は明確に存在し、その可能性を踏まえた上で番組全体の公平さを確保することを目指している、というのが全ての番組の常態です。そして個々の出演者の意図に拘わらず、番組全体の公平さが保たれた編集がなされる限り、放送法四条に抵触することは絶対にありえないのです。したがって、特定個人の出演取りやめの請願を含意するこの申し立ては、その意味において放送法四条の精神から乖離した不当なものと言わざるを得ず、それ故、この申し立てそれ自身が、「公党による窃盗の可能性も含めた私信入手に基づく、自分たちに批判的な言論人のTV出演を取りやめささせるための不当な圧力」である疑義が明確に存在しているのです。その点については、徹底的にこれからも、追及してまいりたいと思います。