
鳥獣保護管理法 第8条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。
…狩猟や研究等の目的以外、また国が定めた区域以外で勝手に捕獲や巣を落とすことは、違法になるそうです。
【卵の捕獲&採取をしてはならない】ですから、全てのヒナが巣立った後の巣(卵無し)を壊すor完成前の作りかけの巣(同じく卵無し)を壊す分には違法ではないみたいですが。
もしも、どうしても糞害等が酷くて撤去したい場合は、自治体に相談して、県知事or市町村長の許可が下りれば、撤去可能とのことなので、無断で壊す前に相談ですね。お父様が相談済みだったらごめんなさい。